貸倒引当金と貸倒損失

貸倒引当金を設定した対象となる債権にしか貸倒引当金を充当してはいけないと簿記では習ったし各所のサイトでもそう書かれている(し、理論的にもそうな)のだが、それを記したソースがどこにあるのかわからない。企業会計原則にはとりあえず書いてなさそうなのだが、じゃあいったいどこを調べればわかるのか……

[追記]
企業会計原則注解[注18]に書いてあった。貸倒で検索しても出てこないわけだ。