幽霊ふたたび》復活したけど除霊された模様。最近、冬将軍にまけて怪談ブームも下火なので、もうちょっとがんばってほしい。



「ファイアーエムブレム」訴訟、任天堂が敗訴》一般的には意外な判決かもしれないが著作権法とその判例を知ってると別に意外でもない。この話を理解するには「他人が勝手に続編を書く行為」は著作権法違反ではないということを理解するのが一番の近道かもしれない。なぜ続編を書くのが著作権法違反ではないかというと、ストーリーが違いキャラクターが違うから著作物として類似性が認められないからである。ついでに言うと著作権法で認められるのは主に内容の創作性であるから、これが認められない「事実の記述(例えば多くの新聞記事)」や「アイデア」といったものも著作権法で守られる範囲内にない。同じように「ティアリング・サーガ」は、勝手な続編同様「ファイアーエンブレム」とはストーリーが違い、キャラクターにも一致しないから著作権法に違反しないということになるわけ。
たぶん、世の多くの人は作ったものは著作権法で守られるという誤解があるが、造りだしたものを守る法律は商標、意匠、特許、不正競争防止法など様々なものがありその適用範囲が異なる。実際、どのような判決が出たのかは読んではいないが、不正競争防止法で攻めれば勝つ可能性がないとはいえないのではないかと思う(もしかしたら訴えて、それでも負けてるのかもしれないけど)。まあ、創作性をどのように汲み取るかは割と裁判官によって決まるので微妙なところではありますが、負けるのも別に変ではないということですな。
まあ、道義的な問題はあるとは思うけど。法律問題は別として少なくともお世話になった会社に仇なすような行いは誉められるようなものではないからねえ。もしかしたら、山内に個人的恨みがあったとか。それなら納得(←オイ)