貸倒引当金覚書き

通常、貸し倒れた債権は、貸倒損失として計上するが、例えば前期に発生した債権が当期に貸し倒れた場合、本来費用を計上すべき期と実際に費用が計上される期でずれが生じてしまう。

そのため、発生の翌期以降に貸し倒れが発生した債権は、債権の発生した期の決算時に設定した貸倒引当金勘定から取り崩しを行う。この時、引当金額が不足した場合は、損益計算書の特別損失の欄に貸倒損失として計上し当期の損失でないことを明確にする。